経営力向上計画による税制優遇

名古屋青年税理士連盟 半田支部のメンバーで経営力向上計画について勉強会を行いました。皆さん勤勉で優秀なメンバーです。とても刺激になる勉強会でしたね。

会議室をお借りした阿久比町役場の新しい建物も快適でした。

 

さて従来、生産性向上設備については工業会等の証明書を入手することで特別償却や税額控除の恩恵が受けられました(A類型)。しかし平成29年4月からこの証明書の入手に加え、経営力向上計画の申請をし認定を受けることが必要になっています。

この経営力向上計画の認定は原則として固定資産等の購入前に行う必要があるため、優遇措置を受けるためには早め早めの対応が必要です。

 

詳細は、中小企業庁のホームページにて

中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

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